業務案内


 
建設業許可申請業務
一般建設業・特定建設業の許可申請・知事許可・大臣許可、決算変更届
産業廃棄物収集、運搬業の許可申請                                      新規許可・更新許可・変更許可
 
会社設立手続
株式会社・合同会社
本店が佐賀市にある会社の設立登記、定款の作成・株式会社の定款の認証手続、法務局での設立登記は、本人もしくは代理人(司法書士)が申請することとなります。
風俗営業1号営業(料理店、社交飲食店)許可申請・4号営業(麻雀店、パチンコ店等)5号営業ゲームセンター等)
公安委員会への風俗営業許可申請及び添付する各種図面(平面図・立面図・音響図・照明図・所在図)の作成、住民票、用途地域証明書、身分証明書等必要書類の徴求等行います。証紙代の無駄を無くすために、警察への申請前の商業地域の保護対象施設の事前調査、             
保健所に対する飲食店営業の許可申請
 
深夜における酒類提供飲食店営業の届出申請、バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時までの間)におい                     て、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業、事前に                     警察に相談する必要あり。
 
特定遊興飲食店営業の許可申請、平成28年6月23日施行の改正風営法で規定                            午前6時後翌日の午前零時前まで(佐賀県は午前5時から午前6時までの営               業は禁止
 
 
家系図の作成
依頼者様の先祖を現在の本籍地から溯りルーツを調べます。結婚・離婚・転籍があり、戦前の家督相続から戸主を溯り幕末からの市町村役場に現存する戸籍を取得します。場所により戦災で消失している市町村も有ります。コンピューター化する前の戸籍は戸籍係の癖字や漢数字で判読が難しく、難解です。希望により菩提寺の過去帳や墓石調査すると、更に古い先祖が見つかる事があります。供養がされていない先祖の発見にもつながります。この場合依頼者様の委任状に基づき書類の徴求を行います。なお、差別につながる第三者の身元調査は行えません。家系図は家系図ソフトにより作成します。希望により字体や背景を換えることも可能です。
自動車登録
新規登録・移転登録・変更登録・一時抹消登録・永久抹消登録、希望ナンバーの申請、水没車、盗難車の確認のための車歴の調査、軽乗用車の移転登録・変更登録・ナンバーの交換(破損・汚れ・ご当地ナンバー・万博ナンバー)
車庫証明
登録自動車には原則として、登録前に警察の車庫証明が必要です。普通乗用車及び小型乗用車の自動車保管場所証明申請、軽乗用車の登録後の自動車保管場所届出書、なお、中には車庫証明が不要の場合もあります。ケースバイケースです。車庫証明の有効期間は40日です。
 
佐賀ナンバーの車の出張封印・県外からの封印の再々委託
登録自動車(普通乗用車・小型乗用車)の後部ナンバーの左には必ず封印が必要です。封印をするには、原則、佐賀陸運支局に車の持ち込みが必要です。私は佐賀県行政書士会の丁種会員であるので、お客様の車の保管場所や勤務先で封印の取付が出来ます。その際、車体番号、車検証、車のナンバーを照合して封印を取り付けます。ナンバーの脱着は原則お客様にして頂きます。なお、車体番号が確認できない、盗難防止の特殊ネジ、錆びてネジが破損等で封印が出来ない場合がございます。
遺産分割協議書の作成(遺言書が無い場合)
相続関係図の作成、財産目録の作成、それに伴なう 登記事項証明書等の徴求、名寄帳による不動産の調査、法定相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成と必要書類の代行を行います。これで面倒な被相続人の出生から死亡までの、戸籍一式の取得が不要となります。遺産分割協議書が無いと、不動産の相続、預金の解約、生命保険金の請求、車の名義変更(県税事務所における評価額が100万円を超える場合)が出来ません。
遺言書作成のサポート
遺言公正証書の作成をお手伝いします。公証人は財産の価格により、公正証書作成費用が決まります。財産の総額を把握するため、全ての不動産の登記事項証明書、預金残高を把握する必要があります。必要書類の徴求、文案の作成、公証人への引継、証人としての立ち合い。        法務局の自筆証書遺言の預り制度を利用した、遺言の作成サポート
任意後見契約のサポート
任意後見契約(公正証書)の原案の作成サポート、公証人への取次を行います。         元気なうちに(認知症になる前に)公正証書で作成する任意後見契約、死後事務委任契約、
市街化区域外の農地転用許可申請、市街化区域における農地転用届出申請、3条の3第1項の規定による届出書(相続の移転登記後)
3条許可申請(農家同士の農地の売買)・4条許可申請(自己転用)・5条許可申請(第三者による農地の取得)、市街化区域における、農地転用の届出、非農地証明・現況証明、農業委員会への農地転用の可否の問い合わせ、農地台帳の閲覧、登記事項証明書の取得、字図の調査、水利委員の承諾書の取得                                      宅地への転用はMAX500平方メートル、建蔽率22パーセント以上になっており、資金の準備(残高証明書、融資証明書)1年以内に家を建てる、2メートル以上道路への接続、セットバック、上水道への接続、下水道への接続、水路を妨げない、水利委員の承諾、1000平方メートルは開発許可がいる。、太陽光発電は経済産業省の認可がいる。等色々な条件があります。