相続

まず、遺言書の確認が必要です。貸金庫の中とか箪笥の中、机の中、に遺言書が有ったら、封を開ける前に家庭裁判所での遺言書の検認が必要です。相続は、財産だけでなく、借金も相続します。財産調査、借金の調査、連帯保証人の有無、等を調査して、負債が多い場合は、相続の放棄も検討します。これには3ケ月以内の期限が有ります。勝手に財産を処分したり、預金を引き出すと、単純承認で相続した事になります。この場合相続財産の負債が多額の場合、自己破産をして全て財産を失う危険性が有ります。財産を処分する前に急いで、、財産調査が必要です。特に商売をしている場合は、登記簿に設定された、抵当権、根抵当権、或は郵便物等から、負債が判明する場合があります。故人宛の郵便物やメールを調査する必要があります。

遺産分割協議書の作成100,000円~ 他に相続財産を洩れなく探す為の調査費(実費預り金)が必要です。 手付金30,000円、実費預り金30,000円で、入金後、直ぐに調査に入ります。相続人以外からの依頼はお受けできません。実費預り金の未使用分は返金します。                    他に「法定相続情報一覧図」を法務局で作成致します。これにより銀行等に提出する出生から死亡までの戸籍の束が省略出来ます。相続登記の為の「相続関係説明図」も作成します。

 

 

出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し「法定相続人を確定する」。被相続人の(銀行・郵便局)預貯金の調査、預貯金の解約、名寄帳により非課税及び未登記の不動産の名義変更等一式 

以下は遺産分割協議書の作成以外その他の書類です。依頼者のみの利益を求めるのでは無く、皆さん意見を尊重し、使者としての相続人間の「争いを避け」調整を行います。「争い」になると、弁護士以外は代理人となる事ができません。弁護士法72条(非弁行為)になります。

相続関係説明図の作成     30,000円 相続の登記に必要です。

法定相続一覧図の作成     30,000円 出生から死亡までの戸籍の代わりになります。

財産目録の作成        50,000円 不動産、預金等、相続財産の全体を表します。

例)遺産分割協議書が10万円の場合、法定相続見人の調査、未登記、非課税の不動産の調査、被相続人が有する預金等の財産を調査して、預金の払い出し、登記の為の必要書類の準備、法定相続一覧図の作成、相続関係説明図の作成、財産目録の作成の後、遺産分割協議書の作成で、21万円プラス郵送料、郵便小為替、戸籍謄本、戸籍の附票その他になります。(実費預り金)

弁護士費用相場、相続財産3,000万円以下10%プラス18万円、300万円以下16%        争う事を避け、穏便に解決を計る事が得策です。これ以外に、登記に司法書士費用、相続税が発生する場合は、税理士費用が掛かります。

      

不動産の相続登記は司法書士を紹介するか、本人申請のサポートをします。 相続税の目安、基礎控除30,000万円プラス法定相続人の数×600万円、つまり配偶者と子供3人とした場合、4,800万円を超える場合は相続税が掛かると思われます。相続税が係る場合は、税理士を紹介します。

なお、相続には積極財産と消極財産を含みます。つまり、資産と負債を確認して、負債が多ければ、相続の放棄を、考えなくてはなりません、負債に連帯保証人が付いている場合もあり、難しい時もあります。相続放棄は、原則、死亡してから3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てる事になっています。早く調査を行わないと、借金を相続して大変な事になります。相続財産が基礎控除プラス法定相続人の金額を超えていないのであれば。相続税の心配が無く、慌てないで良いと思いますが、商売をされていると、思わぬ隠れ借金がある場合もあります。