相続手続き

相続は。被相続人の死亡により開始します。

相続手続きは、遺言書に行われます。遺言書で相続が行われると、被相続人の意志が反映されます。

遺言書が無い時は、遺産分割協議書を作成する事になります。これには相続人全員の同意が必要です。

遺産分割協議書が作成出来ない時は、遺産分割調停、又は審判になります。ここまで行くと相続が争族になります。

相続は財産だけの問題ではありません。借金も相続するのです。借金が多い場合は、相続の放棄が必要です。

相続の放棄にも期限があります。通常相続の開始(被相続人が死亡してから3ケ月以内です。)家庭裁判所に申立てが必要です。3ケ月を過ぎると被相続人の債権者からの督促が、法定相続分に応じて来る様になります。被相続人が資産が無い場合は、債権者は、相続人が相続するのを待ち構えています。

最初に行うのは、被相続人の財産や借金の調査です。

財産や借金の調査はお任せください。

調査の費用のみ¥100,000に実費が必要です。

実費には登記簿謄本、銀行の残高照会、車の評価額、抵当権者の債権残高の確認等資産、負債に関するもの。

 

 

行政書士報酬
相談料(佐賀県内)
相談1回:5,000円
出張相談1回:10,000円
相続書類作成および相続手続(一式)相続財産総額が…
5千万円以下の場合相続財産総額の6%
5千万円超~1億円の場合相続財産総額の5千万円まで6%
5千万円を超える部分は3%

これには法定相続人の調査から遺産分割協議書の作成、不動産の移転手続まで含みます。移転登記は司法書士、相続税の申告は税理士が行います。この費用はご負担頂きます。士業の紹介は致します。