遺言と相続について

生きている時にするのが、遺言です。遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。   自筆証書遺言は相続が発生した時(遺言者が死亡した時)に封を開ける前に、改ざんを避けるために家庭裁判所の検認を受けなければなりません。遺言書の内容に基づき、不動産の相続や預金の解約等に不備があり出来ない事もあります。死んだ場合に誰に遺産を残すか、誰が相続人になるのかを考えて、遺言をする必要があります。「内縁の妻」や「離婚した妻」は相続する事ができません。認知症になったら遺言をする事ができなくなります。そうなると法定相続となり、法定相続人でない内縁の妻には遺産を残す事が出来ません。お金がある方には、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言を法務局に預ける制度があります。これは遺言書の本文は手書きで書く必要があります。財産目録等はパソコンで作成できます。但し、本人が管轄の法務局出頭する必要があります。身体が不自由で行けない、初期の認知症にかかっている。施設に入院している等で、法務局に行けない場合は、公証人が出向いて遺言書を作成する。公正証書遺言がお勧めです。

登記未登記非課税の不動産等の財産の調査から財産目録の作成、全ての推定相続人の調査を含む遺言書原案の作成

行政書士報酬は遺言書記載の財産の0.8% 自筆証書遺言

行政書士報酬は遺言書記載の財産の1.0% 秘密証書遺言

行政書士報酬は遺言書書記載の財産の1.2% 公正証書遺言                     他に公証人の報酬や証人の報酬が掛かります。

 

相続について、まず最初に遺言書があるか探して下さい。遺言書が見つかったら、封を開ける前に家庭裁判所の検認を受けて下さい。遺言書がない時は、遺産分割協議書を作成する事になります。この場合法定相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。その為には全員の合意が必要です。一人でも欠けたら、裁判所に調停又は審判の申立てをする事になります。

また、相続財産には積極財産(資産)と消極財産(負債)があります。何もしないと、負債に対して、相続債権者から、相続分に応じて支払いを求められます。相続が発生したら、財産目録を作り、負債が多い場合は、3ケ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申立てをしないと、多額の負債を背負う事にをなります。場合によっては自己破産をする羽目になり、全てを失う事にもなります。特に商売をしていると、思わぬ隠れ借金があったりします。不動産を調査して、抵当権や根抵当権の負債を調査する必要もあります。相続財産を相続前に処分すると、単純承認で相続する事になります。町中に空き家が多数存在しているのが目につきます。相続もほったらかしにしていると、2次相続、3次相続が発生し相続人の数が増えてしまい、相続人同士が全く面識が無く、遺産分割協議書が作れない事もあります。財産が多いと相続税の問題が発生します。相続税の納期は相続が発生した時から10ケ月いないです。納税が送れると、重加算税が発生したりします。早めに財産を調査し、財産目録を作成、相続人の調査が必要です。

行政書士報酬

相談料(佐賀県内)

相談1回:5,000円

出張相談1回:10,000円

 

相続書類作成および相続手続(一式)
相続財産総額が…


5千万円以下の場合
相続財産総額の6%


5千万円超
~1億円の場合
相続財産総額の5千万円まで6%


5千万円を超える部分は3%


1億円超の場合
相続財産総額の5千万円まで6%
5千万円を超える部分は3%
1億円を超える部分は1.5%


書類作成のみ
80,000円