遺産分割協議書

遺言書が無い場合、法定相続人全員による遺産分割協議書が必要となります。相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。場合によっては法定相続人の調査が必要になります。特に二次相続が発生した場合は、相続人同士の面識が無かったり、相続財産の価格の認識の相違等で、旨く行かないで、時間を要する事となります。

不動産の相続や預金の払い渡し、生命保険の払い渡しにも、遺産分割協議書が必要となります。

相続財産に車があった場合、価格により遺産分割協議書が必要の場合があります。

法定相続人の調査、戸籍謄本、戸籍の附票の取得(現住所把握の為)、相続財産の調査(預金、不動産(非課税・未登記を含む)、全員から実印、印鑑証明書の徴求、法定相続一覧図の作成、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成                            ¥100,000~